○太宰府市人権・同和問題啓発推進会規則
平成2年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市人権・同和問題啓発推進会(以下「推進会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(平15規則55・一部改正)
(組織)
第2条 推進会は、市内における各種機関及び団体等(以下「団体等」という。)の集合により構成する。
(事業)
第3条 推進会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 団体等の人権・同和問題研修及び啓発についての計画及び実施に関すること。
(2) その他目的達成のために必要なこと。
(平15規則55・一部改正)
(会議)
第4条 推進会の事業推進に必要な諸活動の円滑化を図るため、推進会に次の各号に掲げる会議を置く。
(1) 企画会議 会長、副会長、主任講師団、県及び関係機関団体の職員並びに代表者で構成する。
(2) 主任講師団会議 学識経験者等で構成する。
(3) 団体等代表者会議 団体等の中から選ばれた各2人の代表者で構成する。
(4) 団体等啓発担当者会議 団体等の中から選ばれた者で構成する。
(平15規則55・一部改正)
(役員)
第5条 推進会に会長1人、副会長2人及びその他役員若干人を置き、市長が委嘱する。
2 会長及び副会長は、団体等代表者会議(以下「代表者会議」という。)の構成員で互選する。
3 その他の役員は、代表者会議の構成員で前項以外の者を充てる。
4 会長は、推進会の会務を総理し、推進会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 前条の役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 推進会の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。
(平14規則20・平15規則55・平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則55・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。