○太宰府市同和対策推進会議規程
平成9年6月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、同和問題の解決が国民的課題であり、行政の責任において解決しなければならないことに認識を深めるとともに、同和対策諸事業の連絡調整を図るため、同和対策推進部長会議、同和対策推進部門会議及び同和対策推進課内会議(以下「太宰府市同和対策推進会議」と総称する。)を置き、同和行政の円滑な推進に期すことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 太宰府市同和対策推進会議(以下「同推会議」という。)の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 同和対策推進部長会議(以下「同推部長会議」という。)
ア 同和対策行政施策の総合的な企画及び連絡調整に関すること。
イ その他目的達成に必要な事項
(2) 同和対策推進部門会議(以下「同推部門会議」という。)
ア 同推部長会議における決定事項の連絡調整に関すること。
イ 同和対策事業の総合的な企画及び連絡調整に関すること。
ウ 同和問題の調査研究に関すること。
エ その他目的達成に必要な事項
(3) 同和対策推進課内会議(以下「同推課内会議」という。)
ア 同推部門会議における決定事項の連絡調整に関すること。
イ 同和対策事業の企画及び連絡調整に関すること。
ウ 課内同和研修の企画及び実施に関すること。
エ 情報の交換及び伝達に関すること。
オ その他目的達成に必要な事項
(構成員)
第3条 同推会議は、次の各号のとおり構成する。ただし、必要がある場合は、関係職員を出席させることができる。
(1) 同推部長会議 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長及び理事、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(2) 同推部門会議 次表のとおり構成する。
総務部門 | 総務部長、総務部理事、総務課長、経営企画課長、文書情報課長、管財課長、防災安全課長、地域コミュニティ課長、選挙管理委員会事務局長 |
議会等部門 | 議会事務局長、議事課長、監査委員事務局長、会計課長 |
市民生活部門 | 市民生活部長、市民課長、税務課長、納税課長、環境課長、人権政策課長、人権センター所長、国保年金課長 |
健康福祉部門 | 健康福祉部長、福祉事務所長、福祉課長、生活支援課長、介護保険課長、高齢者支援課長、保育児童課長、ごじょう保育所長、元気づくり課長、子育て支援課長 |
都市整備部門 | 都市整備部長、都市計画課長、建設課長、上下水道課長、施設課長 |
観光経済部 | 観光経済部長、観光推進課長、国際・交流課長、産業振興課長、農業委員会事務局長 |
教育部門 | 教育部長、教育部理事、社会教育課長、学校教育課長、文化財課長、文化学習課長、スポーツ課長 |
(3) 同推課内会議 市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の課(所)長並びに会計課長並びに議事課長並びに監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局の事務局長並びに子育て支援センター所長及びごじょう保育所長(以下「各課長」と総称する。)並びに職員
(平12訓令1・平13訓令11・平14訓令1・平15訓令5・平17訓令6・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令3・平19訓令7・平20訓令4・平21訓令3・平23訓令11・平24訓令1・平25訓令2・平25訓令4・平26訓令7・平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・平29訓令4・平30訓令6・令2訓令8・令3訓令1・一部改正)
(会議の招集及び運営)
第4条 同推会議の招集及び運営は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 同推部長会議
ア 同推部長会議は、市民生活部長が必要と認める都度招集する。
イ 同推部長会議における議長その他議事運営は、市民生活部長が行うものとする。
ウ 同推部長会議における庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。
(2) 同推部門会議
ア 同推部門会議は、各部長が必要と認める都度招集する。
イ 同推部門会議における議長その他議事運営は、各部長が行うものとする。
ウ 同推部門会議における庶務は、各部の庶務担当課において処理する。
(3) 同推課内会議
ア 同推課内会議は、各課長が必要と認める都度招集する。
イ 同推課内会議における議事運営は、各課長の責任において行うものとする。
ウ 各課長は、前イを補佐する者として、同和対策推進担当職員を各課の職員の中から指名する。
(平14訓令1・平15訓令5・平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(太宰府市同和問題啓発部課長担当者会議要綱の廃止)
2 太宰府市同和問題啓発部課長担当者会議要綱(昭和60年要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市総合計画策定委員会設置規程の規定、第2条の規定による改正後の太宰府市同和対策推進会議規程の規定、第3条の規定による改正後の太宰府市地域防災計画策定協議会規程の規定、第4条の規定による改正後の太宰府市補助金等検討委員会設置規程の規定、第5条の規定による改正後の太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程の規定、第6条の規定による改正後の太宰府市総合交通体系検討委員会規程の規定、第7条の規定による改正後の太宰府市新型インフルエンザ対策本部設置規程の規定及び第8条の規定による改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成24年12月25日から適用する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。