○太宰府市市民活動災害保障保険取扱要綱
平成元年6月26日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の活動の拠点を置く市民団体等が市民活動中に不測の事故により、当該活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の賠償責任を負った場合及び指導者等又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し、又は傷害を負った場合に市民活動災害保障保険(以下「災害保障保険」という。)をもってこれを保障することにより、市民活動の健全な発展と住民福祉の向上を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(1) 市民団体等 市民により自主的に構成された団体又は個人をいう。
(2) 市民活動 市民団体等が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で、本来の職場を離れて自由意思のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的活動をいう。
(3) 指導者等 市民団体において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者及び市民活動を実践している個人をいう。
(保険契約)
第3条 災害保障保険は、市(市が出資した法人又はこれに準ずる団体を含む。以下同じ。)、市民団体等、指導者等及び市民活動の参加者を被保険者として、市が損害保険会社(以下「保険会社」という。)と契約を締結する。
(保険期間)
第4条 災害保障保険の保険期間は、毎年4月1日の午後4時に始まり、翌年4月1日の午後4時に終わる。
(保険対象事故)
第5条 災害保障保険の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償責任事故 市民活動中に、指導者等の過失により、市民活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該指導者等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故
(2) 傷害事故 市民活動中(指導者等が定めた集合、出発又は解散場所と指導者等又は参加者の住居との通常の経路往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、市民活動の指導者等及び参加者が死亡又は負傷した事故
(適用除外)
第6条 前条第1号の規定にかかわらず、損害賠償責任事故のうち、次に掲げる市民活動の事故については、保障しないものとする。
(1) 戦争、変乱、暴動、労働争議その他社会的騒じょうによる事故
(2) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
(3) 故意若しくは飲酒又は薬物等の使用による事故
(4) 施設の新築、改装、修理、取壊し等の工事による事故
(5) 自動車、船舶又は動物の所有、使用、管理等に起因する事故
(6) 危険度の高い活動による事故
(7) その他適用除外する必要があると市長が個別に判断する事故
2 前条第2号の規定にかかわらず、傷害事故のうち、次に掲げる市民活動の事故については、保障しないものとする。
(1) 戦争、変乱、暴動、労働争議その他社会的騒じょうによる事故
(2) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
(3) 故意若しくは飲酒又は薬物等の使用による事故
(4) 無免許運転、酒酔い運転による自動車事故
(5) 山岳登はん、スカイダイビング、スキューバダイビング等、その他これらに類する危険な運動
(6) 自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(自動車又は原動機付自転車を用いて道路上で行う場合を除く。)及び飛行機の操縦
(7) スポーツ団体(空手、柔道、少林寺拳法等の武道も含む。)の練習中の事故
(8) その他適用除外する必要があると市長が個別に判断する事故
(平30要綱3・全改)
(損害賠償責任事故のてん補の限度額)
第7条 損害賠償責任事故のてん補額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき5,000円を超える部分のうち、次に掲げる金額を限度とした額とする。ただし、食中毒事故(異物混入事故を含む。)に係るてん補額は、一事故の金額を、保管物(貴重品は除く。)の事故に係るてん補額は、300万円をそれぞれ保険期間中の支払い限度額とする。
(1) 身体賠償 1名につき6,000万円
1事故につき3億円
(2) 財物賠償 1事故につき300万円
(平10要綱12・平30要綱3・一部改正)
(傷害保険の死亡保険金額)
第8条 市民活動の指導者等及び参加者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、保険会社はその者の法定相続人に対し、死亡保険金500万円を支払うものとする。
(傷害保険の後遺障害保険金額)
第9条 市民活動の指導者等及び参加者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、保険会社はその者に対し、後遺障害保険金を支払うものとする。
(傷害保険の入院及び通院保険金の額)
第10条 市民活動の指導者等及び参加者が、傷害事故を原因として生活機能又は業務能力の滅失又は減少を生じた場合において、原則として当該事故の日から起算して7日経過後もその状態にあるときに限り、保険会社はその者に対し入院保険金又は通院保険金を支払うものとする。ただし、市主催の事業又は活動にあっては、事故の日から入院保険金又は通院保険金を支払うものとする。
2 入院保険金及び通院保険金の額は、次のとおりとする。
| 保険金(治療日数1日につき) | 事故の日からの限度日数 |
入院 | 3,000円 | 180日 |
通院 | 2,000円 | 180日までの間において90日 |
(事故報告)
第11条 市民団体等は、市民活動中に事故が発生したときは、直ちに市長に連絡し、その後速やかに事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
(判定)
第12条 市長は、前条の事故報告書が提出された場合において、当該事故について調査し、市民活動中の事故であるかどうかを審査する必要があると認めるときは、太宰府市市民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮問する。
2 市長は、事故判定委員会の判定に基づき、事故が市民活動中のものであると認めたときは、保険会社に対し事故証明書(様式第2号)を交付する。
(事故判定委員会)
第13条 前条第1項の判定を行うため、本市に事故判定委員会を置く。
2 事故判定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には総務部長、副委員長には教育部長をもって充てる。
4 委員には、市長部局及び公営企業部局の部長並びに議会事務局長並びにその他委員長が必要と認める者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 前項に定めるもののほか、事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平9要綱3・平12要綱1・平15要綱9・平17要綱5・平19要綱11・平20要綱6・平23要綱7・平25要綱5・平26要綱2・平29要綱3・一部改正)
(保険金の請求)
第14条 損害賠償責任事故による保険金は、指導者等と被害者との間で、法律上の問題が解決した後、指導者等が保険会社に請求するものとする。
2 傷害事故による保険金は、死亡した者の法定相続人又は傷害を負った者が保険会社に請求するものとする。
(市に関する特例)
第15条 この要綱は、市が行う事業又は活動のうち、市民活動に類するもので市民が無報酬(実費弁償を除く。)で参加するものについて適用する。
(主管課)
第16条 第11条に規定する事故報告書の受付等の事務は、当該市民団体等に係る事務を主管する課において行う。
2 災害補償保険に関する保険会社との折衝その他主管課との調整等の事務については、総務部地域コミュニティ課において行う。
(平12要綱1・平13要綱9・平19要綱11・平26要綱2・平29要綱3・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市市民活動災害保障保険取扱要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第9号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第9号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市市民活動災害保障保険取扱要綱は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第7号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市市民活動災害保障保険取扱要綱の規定は、平成24年12月25日から適用する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
後遺障害保険金支払区分
1 眼の障害
(1) 両眼が失明したとき………100%
(2) 1眼が失明したとき………60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき………5%
(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき………5%
2 耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき………80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき………30%
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき………5%
3 鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき………20%
4 咀しゃく、言語の障害
(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき………100%
(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき………35%
(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき………15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき………5%
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき………15%
(2) 外貌に醜状(顔面において直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき………3%
6 脊柱の障害
(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき………40%
(2) 脊柱に運動障害を残すとき………30%
(3) 脊柱に奇形を残すとき………15%
7 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1腕又は1脚を失ったとき………60%
(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき………50%
(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき………35%
(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき………5%
8 手指の障害
(1) 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき………20%
(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき………15%
(3) 拇指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき………8%
(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき………5%
9 足指の障害
(1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき………10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき………8%
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき………5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき………3%
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき………100%
(注2) 関節などの説明図
様式第1号及び様式第2号 略