○太宰府市災害見舞金交付規程

昭和48年9月18日

規程第10号

注 平成15年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害及び火災の発生に際して、当該災害による被災者に対し市長が災害見舞金を交付する場合の基準及び交付要領を定めるものとする。

(平18告示10・一部改正)

(適用基準)

第2条 市長は、市内において災害が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用のあった災害又は住宅の火災による被災者に対し災害見舞金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、災害救助法適用外の災害による被災者に対しても災害見舞金を交付することができる。

(平21告示7・一部改正)

(見舞金の額)

第3条 災害見舞金の額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 全壊、全焼又は流失

1世帯あたり 50,000円

ただし、1人世帯の場合 30,000円

(2) 半壊又は半焼

1世帯あたり 30,000円

ただし、1人世帯の場合 20,000円

(3) 床上浸水

1世帯あたり 20,000円

ただし、1人世帯の場合 15,000円

(4) 重傷者

要治療見込日数 1月以上3月未満 20,000円

同上     3月以上6月未満 30,000円

同上     6月以上 40,000円

ひん死の重傷又は負傷が原因で心身に著しい障害を有することとなる場合 50,000円

(平15告示5・平18告示10・一部改正)

(交付の方法)

第4条 災害見舞金は、被災世帯主又は重傷者本人に交付するものとする。ただし、死亡者及び行方不明者に対する見舞金の交付及び順位は、太宰府市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第390号)の規定に準じて交付するものとする。

(平18告示10・一部改正)

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示10・全改)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月31日から適用する。

2 太宰府町災害見舞金および弔慰金等交付規程(昭和48年規程第9号)は、廃止する。

(昭和55年告示第142号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成15年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市災害見舞金交付規程の規定は、平成15年7月19日から適用する。

(平成18年告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市災害見舞金交付規程の規定は、平成21年7月24日から適用する。

太宰府市災害見舞金交付規程

昭和48年9月18日 規程第10号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 災害援護
沿革情報
昭和48年9月18日 規程第10号
昭和55年12月25日 告示第142号
平成15年8月4日 告示第5号
平成18年3月29日 告示第10号
平成21年9月1日 告示第7号