○太宰府市外国人障害者福祉手当支給規則
平成9年3月31日
規則第19号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市に居住する外国人(以下「外国人」という。)障害者に対し、外国人障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより外国人障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 外国人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく住民基本台帳に記録されている同法30条の45に規定する外国人住民をいう。
(2) 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に定めるものをいう。
(3) 療育手帳とは、厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)別紙療育手帳制度要綱に定めるものをいう。
(平24規則29・一部改正)
(対象者)
第3条 この手当の支給対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす外国人で、障害基礎年金等の受給資格のないものとする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 外国人に国民年金法(昭和34年法律第141号)が適用された昭和57年1月1日以前に初診日がある障害を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の等級が1級若しくは2級の者又は療育手帳(Aの判定を受けた者に限る。)の交付を受けた者
(3) 厚生年金その他の公的年金を受給していない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税に係る前年の合計所得金額(以下「前年の所得」という。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えない者
(支給額)
第4条 手当の額は、外国人障害者1人につき、月額10,000円とする。
2 手当の支給月は、9月及び3月の2期とし、それぞれの月までの分を支給する。
(1) 前年の所得を証明する書類
(2) 外国人障害者福祉手当申立書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平24規則29・一部改正)
(支給の停止等)
第9条 市長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、手当の支給を停止することができる。
(1) 申請者の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えたとき。
(2) 正当な理由がなく、前条に規定する届又は必要な書類の提出をしなかったとき。
(受給資格の喪失等)
第10条 受給者が次の各号の一に該当するときは、手当を受給する資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 他市町村に居住地変更の登録をしたとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けたとき。
(未払手当)
第11条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当(以下「未払手当」という。)があるときは、その者と生計を同じくしていた者に支給することができる。
2 未払手当を請求する者は、外国人障害者未払福祉手当請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで 略