○太宰府市障害者施策推進協議会規則
昭和62年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(平6規則24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について、必要な事項を調査審議すること。
(2) 障害者に関する施策の推進について、必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するもので、基本的事項を調査審議すること。
(令3規則4・全改)
(組織)
第3条 協議会は、13人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会の代表者
(2) 障害者団体の代表者
(3) 民生委員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(令3規則4・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3規則4・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に協議会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(令3規則4・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平6規則14・令3規則4・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。