○太宰府市授産施設相互利用制度実施要綱
平成6年3月14日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第31条の規定に基づく身体障害者授産施設の利用及び身体障害者の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。)第21条の6の規定に基づく知的障害者授産施設を利用する制度(以下「相互利用制度」という。)の実施について必要な事項を定め、身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設において、一定の割合で知的障害者及び身体障害者が相互利用制度を利用することによって、障害者の地域で働く場を確保し、自立を促進するとともに、授産施設の効果的運営を図ることを目的とする。
(平11要綱3・一部改正)
(対象施設)
第2条 相互利用制度を実施できる授産施設は、次の各号に掲げる施設種別(以下「対象施設」という。)とする。
(1) 身体障害者授産施設(分場を含む。)
(2) 身体障害者更生施設等の設備及び運営について(昭和60年1月22日厚生省社更第4号厚生事務次官通知)に基づく重度身体障害者授産施設(分場を含む。)
(3) 身体障害者更生施設等の設備及び運営について(昭和60年1月22日厚生省社更第4号厚生事務次官通知)に基づく身体障害者通所授産施設
(4) 身体障害者福祉工場の設備及び運営について(昭和47年7月22日厚生省社更第128号厚生事務次官通知)に基づく身体障害者福祉工場
(5) 知的障害者授産施設(分場を含む。)
(6) 知的障害者福祉工場の設置及び運営について(昭和60年5月21日厚生省発児第104号厚生事務次官通知)に基づく知的障害者福祉工場
(平11要綱3・一部改正)
(対象者)
第3条 身体障害者授産施設利用制度の対象者は、療育手帳の交付を受けた者及び知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所等において知的障害者と認定された者とする。
2 知的障害者授産施設利用制度の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けた者とする。
(平11要綱3・一部改正)
(利用定員)
第4条 相互利用制度の利用定員については、対象施設があらかじめ県知事に協議し、承認された定員とする。
(利用方法)
第5条 相互利用制度の利用方法は、通所による利用とする。ただし、身体障害者福祉工場については、当該施設の居住部門の利用を認める。
(平11要綱3・一部改正)
(利用申請)
第6条 相互利用制度の利用申請は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者授産施設の利用を希望する者は、太宰府市授産施設相互利用制度利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に療養手帳又は知的障害者更生相談所の知的障害者であることを証明する書類の写しを添えて、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。
(2) 知的障害者授産施設の利用を希望する者は、利用申請書に身体障害者手帳の写しを添えて、所長に申請するものとする。
(平11要綱3・一部改正)
(利用決定)
第7条 所長は、申請を受理したときは、速やかに当該利用申請者の稼働能力、健康状態を審査するものとする。
(2) 利用を不適当とする場合は、当該利用申請者に対し太宰府市授産施設等利用調整の結果について(様式第4号)により理由を通知するものとする。
(利用解除)
第8条 所長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、施設利用の依頼を解除するものとする。
(1) 利用者から利用を辞退する旨の通知があったとき。
(2) 所長が利用を不適当と認めたとき。
(利用延長)
第9条 相互利用制度の利用者が、利用依頼期間を超えて利用を希望するときは、太宰府市授産施設相互利用制度利用期間延長申請書(様式第7号。以下「利用期間延長申請書」という。)を所長に提出しなければならない。
(利用料の決定等)
第10条 施設利用者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者は、次項に定める額を利用施設に対し、利用料として納入するものとする。
2 納入すべき額の算定については、知的障害者が身体障害者の施設(身体障害者福祉工場を除く。)を利用する場合は、太宰府市知的障害者福祉関係費用徴収規則(昭和61年規則第23号)の別表第1及び別表第2の通所施設の場合によることとし、身体障害者が知的障害者の施設(知的障害者福祉工場を除く。)を利用する場合は、太宰府市身体障害者更生援護施設費用徴収規則(昭和61年規則第21号)の別表第1及び別表第2の通所施設の場合によることとする。
3 所長は、前項の規定により算出を受けた者の負担能力について、毎年7月1日に調査を行うものとする。
(平7要綱4・平11要綱3・一部改正)
(利用料の納入期限)
第11条 利用料の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(利用料の納入期限の延長)
第12条 所長は、納入義務者が納入期限までに利用料を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り当該利用料の納入期限を延長することができるものとする。
(利用料の減免)
第14条 所長は、納入義務者が死亡したとき又は災害等やむを得ない事由等により所得に著しい変動が生じたため、利用料を納入することが困難であるとき若しくはその他特に必要があると認めるときは、当該納入義務者に係る利用料を減額し、又は免除することができるものとする。
2 知的障害者が身体障害者福祉工場を利用した場合は身体障害者と、身体障害者が知的障害者福祉工場を利用した場合は知的障害者とみなし、「在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金の国庫補助について」(昭和60年12月23日厚生省発児第178号厚生事務次官通知)の別紙「在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金交付要綱」及び身体障害者交付要綱に定める額をそれぞれ支弁する。
(平11要綱3・一部改正)
(更生訓練費)
第16条 知的障害者授産施設利用者にあっては、身体障害者福祉法第18条の2に規定する更生訓練費を支給するものとする。
(平11要綱3・一部改正)
(利用者台帳)
第17条 所長は、相互利用制度の実施状況を明確にするため、太宰府市授産施設相互利用制度利用者台帳(様式第14号)を整備するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
(太宰府市身体障害者授産施設混合利用(通所)制度実施要綱の廃止)
2 太宰府市身体障害者授産施設混合利用(通所)制度実施要綱(平成4年要綱第10号)は廃止する。
附則(平成7年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の太宰府市授産施設相互利用制度実施要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第12号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
利用施設 | 支弁基準額 |
身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 | 「知的障害者福祉法による措置費国庫負担金及び国庫補助金の交付基準について」(昭和48年4月26日厚生省発児第84号の3厚生事務次官通知)及び「「知的障害者福祉法による措置費国庫負担金及び国庫補助金の交付基準について」通達の施行について(昭和48年4月26日厚生省発児第84号の7厚生省児童家庭局通知)」(以下「知的障害者交付基準」という。)に定める通所加算分の場合と同様とする。 |
身体障害者通所授産施設 | 知的障害者交付基準に定める知的障害者授産施設の通所施設の場合と同様とする。 |
身体障害者授産施設分場 | 知的障害者交付基準に定める知的障害者授産施設分場の場合と同様とする。 |
知的障害者授産施設 (入所部及び通所部を併せもつ施設) | 「身体障害者保護費の国庫負担金(補助)について」(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知」(以下「身体障害者交付要綱」という。)に定める通所併設施設の場合と同様とする。 |
知的障害者授産施設 (通所のみの施設) | 身体障害者交付要綱に定める身体障害者通所授産施設の場合と同様とする。 |
知的障害者授産施設分場 | 身体障害者交付要綱に定める身体障害者授産施設の分場の場合と同様とする。 |
様式第1号から様式第14号まで 略