○太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱

昭和60年6月10日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障がいがある者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(平30要綱2・一部改正)

(対象者)

第2条 助成を受けることのできる者は、本市の住民基本台帳に登録しているもので、次のいずれかに該当する在宅の障がい者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障がいがある者

 視覚障害 1級又は2級の者

 肢体不自由(上肢を除く。)の1級又は2級の者

 肢体不自由(上肢を除く。)3級以下の者で他の障がい(聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害、上肢機能障害による肢体不自由を除く。)が重複することにより身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級となる者

 心臓機能障害 1級の者

 じん臓機能障害 1級の者

 肝臓機能障害 1級の者

 呼吸器機能障害 1級の者

 ぼうこう又は直腸機能障害 1級の者

 小腸機能障害 1級の者

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(平14要綱1・平22要綱5・平24要綱3・平30要綱2・令5要綱6・一部改正)

(申請)

第3条 助成を受けようとする者は、太宰府市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(登録及び利用券の交付)

第4条 市長は、前条の申請に基づいて審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、太宰府市福祉タクシー利用券交付台帳(様式第2号)に登録するとともに、申請者に対し太宰府市福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を年間60枚までを限度として交付するものとする。ただし、利用券を忘失したときは、再交付はしないものとする。

(平8要綱2・平31要綱3・一部改正)

(助成の方法及び額)

第5条 利用券の交付を受けた者は、市が委託した一般乗用旅客自動車運送事業者の団体及び一般乗用旅客自動車運送事業者の普通タクシーに乗車した場合に、利用券を提出することにより要したタクシー料金のうち570円を限度とする初乗り運賃額の控除を受けることができる。

(平8要綱2・平13要綱10・平14要綱12・平20要綱1・平30要綱2・令2要綱67・令3要綱3・一部改正)

(利用券の有効期限)

第6条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の使用制限)

第7条 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に譲渡し、又は第1条に定める目的以外には、使用してはならない。

(届出事項)

第8条 利用券の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 心身の障がい程度が変わったとき。

(2) 住所又は氏名が変わったとき。

(平20要綱1・平30要綱2・一部改正)

(利用券の返還)

第9条 利用券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 利用券の有効期限が過ぎたとき。

2 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券、記載事項を改変して使用したとき。

(2) 利用券を他人に使用させたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(平20要綱1・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成8年要綱第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第10号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成13年6月1日から適用する。

(平成14年要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱の規定は平成14年7月1日から適用する。

(平成20年要綱第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第67号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平22要綱5・全改、平24要綱3・一部改正)

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(平14要綱1・全改)

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太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱

昭和60年6月10日 要綱第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和60年6月10日 要綱第3号
平成8年3月28日 要綱第2号
平成12年3月31日 要綱第10号
平成13年6月29日 要綱第10号
平成14年3月29日 要綱第1号
平成14年9月25日 要綱第12号
平成20年3月26日 要綱第1号
平成22年3月24日 要綱第5号
平成24年2月16日 要綱第3号
平成30年3月27日 要綱第2号
平成31年3月29日 要綱第3号
令和2年3月31日 要綱第67号
令和3年3月26日 要綱第3号
令和5年3月27日 要綱第6号