○太宰府市身体障害者福祉法施行細則

平成9年3月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、更生相談所長に報告するものとする。

(平18規則41・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(平18規則41・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行規則第12条の4第3項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。

(補装具の交付又は修理の手続)

第7条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付・修理申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、施行規則第14条第1項の規定により、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第7号)を送付して行わなければならない。

(平18規則41・旧第13条繰上・一部改正、平18規則63・旧第8条繰上・一部改正)

(関係帳簿)

第8条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 自立支援医療給付申請決定簿(様式第8号)

(2) 補装具交付・修理申請決定簿(様式第9号)

(平18規則63・追加)

(費用負担額)

第9条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者に支払いを命ずる費用の額は、国の定める徴収基準額表に掲げるとおりとする。

(平18規則41・旧第16条繰上、平18規則63・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則41・旧第18条繰上、平18規則63・旧第11条繰上)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式第1号から様式第9号まで 略

太宰府市身体障害者福祉法施行細則

平成9年3月12日 規則第9号

(平成18年10月1日施行)