○太宰府市知的障害者福祉関係費用徴収規則
昭和61年7月1日
規則第23号
太宰府市精神薄弱者福祉関係費用徴収規則(昭和57年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により市長が本人及びその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定、徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則1・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、「措置権者」とは、法第16条第1項第2号、又は同条第2項の措置をとる権限を有するものをいう。
(1) 入所者の年齢が20歳以上である場合は、別表第1の各月初日の在籍入所者の対象収入等による階層区分によって定まる徴収金基準額(以下「基準額」という。)別表第2の施設種別及び各月初日の在籍入所者の属する世帯の階層区分によって定まる基準額との合算額(この額にその月のその入所者にかかる事項に定めるところにより算定した支弁額が満たない場合においては、その支弁額とする。)
(1) 算式
その施設の事務費の月額保護単価(ボイラー技士雇上費の単価を含み民間施設給与等改善費、除雪費及び職親手当の単価を除く。第2号の算式においても同じ。)+事業費の各費目のその月のその入所者につき支弁した額の合算額
(2) 算式
〔(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の入所者在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額
(平11規則1・一部改正)
(負担金の納付)
第4条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
(負担金額の再調査)
第5条 措置権者は、法第16条第1項第2号又は同条第2項により措置され現に知的障害者援護施設に入所している者の負担金の額の適否の調査を毎年7月1日に行わなければならない。ただし、特に必要と認める理由があるときは適宜にこれを行うことができる。
(平7規則29・平11規則1・一部改正)
(負担金の減免等)
第6条 措置権者は、本人及びその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(納期限の延期等)
第7条 措置権者は、本人及びその扶養義務者が特別な事情により負担金を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、期日を指定して当該負担金の納期限を延期することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市精神薄弱者福祉関係費用徴収規則は、昭和61年7月分の負担金から適用する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市精神薄弱者福祉関係費用徴収規則の規定は、平成5年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成7年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の太宰府市精神薄弱者福祉関係費用徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の太宰府市精神薄弱者福祉関係費用徴収規則の規定にかかわらず、平成7年4月から6月分の負担金額については、平成6年度費用徴収基準において徴収するものとする。
附則(平成8年規則第24号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別紙様式 略
別表第1(第3条関係)
(平5規則33・全改、平7規則29・平8規則24・平11規則1・一部改正)
知的障害者援護施設徴収金基準表(入所者用)
(単位 円)
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | 0 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
2 | 0~270,000 | 0 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)(100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 |
(注) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第2(第3条関係)
(昭63規則18・全改、平7規則29・平8規則24・平11規則1・一部改正)
知的障害者援護施設徴収金基準表(扶養義務者用)
(単位 円)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第1により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、徴収金基準額は、次のとおりとする。 (1) 当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て) (2) B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円 5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると知的障害者福祉法第27条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。 |