○太宰府市重度心身障害児の看護料支給規程
昭和62年3月23日
告示第10号
太宰府市重度心身障害児の看護料支給規程(昭和48年規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の精神にのっとり、心身障害児(以下「障害児」という。)に対し看護料を支給し、経済的な助成を行うことを目的とする。
(看護料の支給)
第2条 重度の心身障害のため、日常生活を営むうえに著しく支障がある障害児であり、その家族が障害児の介護を行っている世帯で、特別児童扶養手当の受給者に対し看護料を支給する。
(看護料の額)
第3条 看護料の額は、児童1人につき月額7,000円とする。
(支給方法)
第4条 看護料は、8月に当該年度の4月、5月、6月、7月分を、12月に当該年度の8月、9月、10月、11月分を、3月に当該年度の12月、1月、2月、3月分を支給する。
(平4告示2・全改)
附則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第2号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。