○太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月24日

規則第216号

注 平成元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第402号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則27・令2規則59・一部改正)

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 受給資格の認定を受けようとする者が重度障がい者医療費受給資格認定申請書及び第1項各号に掲げる書類(以下この条において「申請書類」という。)を提出する際、当該認定を受けようとする期間の末日後も継続して認定を申請する旨を申し出たときは、当該認定を受けようとする期間の末日後の受給資格の認定に係る申請については、申請書類の提出を要しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、申請書類の全部又は一部を提出しなければならない。

(1) 次項の規定による審査により受給資格がないと市長が認めた者に係る当該認定を受けようとする期間の末日後の受給資格の認定の申請である場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

4 市長は、第1項の規定による申請(前項の規定により申請書類の提出を要しない場合に係る申請を含む。)があった時は、当該申請に係る申請書類に基づき当該申請をした者の受給資格を審査し、その認定の可否を決定する。

(平20規則27・全改、平28規則60・平29規則31・令2規則59・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、3歳から15歳の者に対しては福岡県重度障がい者医療医療証(様式第2号(3歳から15歳用))により、15歳から65歳未満の者(65歳に達する日の属する月の末日までの者をいう。以下同じ。)に対しては福岡県重度障がい者医療医療証(様式第3号(15歳から65歳未満用)又は様式第3号の2(15歳から65歳未満の者・精神障がい者用))により、65歳以上の者(65歳に達する日の属する月の末日を経過した者をいう。以下同じ。)に対しては福岡県重度障がい者医療医療証(様式第4号(65歳以上の者用)又は様式第4号の2(65歳以上の者・精神障がい者用))により行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(平20規則13・平20規則27・平28規則60・令2規則59・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第4条 医療証の有効期限は、条例第5条の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月末日

(3) 65歳未満の者が有効期限までに、65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則13・全改、平20規則27・平28規則60・令2規則59・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障がい者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第2条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(平20規則27・追加、令2規則59・一部改正)

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則27・旧第5条繰下、令2規則59・一部改正)

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(平8規則33・全改、平13規則14・平14規則42・一部改正、平20規則27・旧第6条繰下・一部改正)

(重度障がい者医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。

(平18規則57・一部改正、平20規則27・旧第7条繰下・一部改正、令2規則59・一部改正)

(重度障がい者医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障がい者が太宰府市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平20規則27・旧第8条繰下・一部改正、令2規則59・一部改正)

(医療費に関する決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平20規則27・旧第9条繰下・一部改正、平28規則60・令2規則59・一部改正)

(届出)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所及び氏名

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに市長に届け出なければならない。

(平8規則33・平11規則7・一部改正、平20規則27・旧第10条繰下・一部改正、令2規則59・一部改正)

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳(様式第1号)

(2) 福岡県重度障がい者医療医療証(3歳から15歳用)(様式第2号)

(3) 福岡県重度障がい者医療医療証(15歳から65歳未満用)(様式第3号)

(4) 福岡県重度障がい者医療医療証(15歳から65歳未満・精神障がい者用)(様式第3号の2)

(5) 福岡県重度障がい者医療医療証(65歳以上用)(様式第4号)

(6) 福岡県重度障がい者医療医療証(65歳以上・精神障がい者用)(様式第4号の2)

(7) 重度障がい者医療証再交付申請書(様式第5号)

(8) 子障親医療費請求書(医科、歯科用)(様式第6号)

(9) 子障親医療費請求書(調剤用)(様式第7号)

(10) 子障親医療費請求書(様式第8号)

(11) 重度障がい者医療費支給申請書(様式第9号)

(12) 重度障がい者医療変更届(様式第10号)

(13) 第三者の行為による被害届(様式第11号)

(14) 重度障がい者医療費受給資格喪失届(様式第12号)

(令2規則59・全改)

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害医療費から適用する。

(昭和50年規則第238号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る重度障害者医療費から適用する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平元規則32・一部改正)

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年規則第42号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成18年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する重度障害者医療証は、改正後の太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する重度障害者医療証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、太宰府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第25号)による改正後の太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第402号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成29年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第402号)の規定による重度障害者医療費の受給資格の認定を受けている者は、改正後の太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の第2条第3項の規定による申出をした者とみなす。ただし、当該申し出をしない旨を市長に申し出たものについては、この限りではない。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第12条に規定する重度障害者医療証は、改正後の太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第12条に規定する重度障害者医療証とみなす。

(令和2年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障がい者医療証の交付の手続きをすることができる。

(令2規則59・全改)

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(平28規則60・全改)

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太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月24日 規則第216号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年9月24日 規則第216号
昭和50年10月13日 規則第238号
昭和52年3月28日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和60年10月1日 規則第17号
平成元年12月12日 規則第32号
平成5年3月12日 規則第12号
平成8年9月25日 規則第33号
平成11年3月29日 規則第7号
平成13年6月27日 規則第14号
平成14年9月25日 規則第42号
平成18年9月27日 規則第57号
平成18年12月22日 規則第67号
平成20年3月26日 規則第13号
平成20年6月24日 規則第27号
平成27年9月30日 規則第39号
平成27年11月30日 規則第44号
平成28年6月29日 規則第60号
平成29年5月22日 規則第31号
平成30年6月29日 規則第32号
令和2年9月30日 規則第59号