○太宰府市外国人高齢者福祉手当支給規則
平成9年3月31日
規則第18号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市に居住する外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「外国人高齢者」とは、日本国籍を有しない者で、大正15年(西暦1926年)4月1日以前に出生した者をいう。
(対象者)
第3条 手当の支給対象者は、「外国人高齢者」であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民であって、同法第5条の規定に基づく住民基本台帳に記録されている者
(2) 厚生年金その他の公的年金を受給していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税に係る前年の合計所得金額(以下「前年の所得」という。)が、旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第1項、同条第2項及び旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第1項、同条第2項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成24年政令第61号)第52条に定める老齢福祉年金の支給停止となる額のうち、全額支給停止となる額を超えない者
(平24規則27・一部改正)
(支給額)
第4条 手当の額は、外国人高齢者一人につき月額5,000円とする。
2 手当の支給期月は、9月及び3月の2期とし、それぞれの月までの分を支給する。
(1) 前年の所得を証明する書類
(2) その他市長が必要と認めるもの
(平24規則27・一部改正)
(支給の取消)
第9条 受給者が次の各号の一に該当するときは、手当の支給を取り消すものとする。
(1) 第3条の各号に規定する要件を失したとき。
(2) 死亡したとき。
(未払手当)
第10条 受給者が死亡したとき、その死亡した者の支給すべき手当で、まだその者に支給していなかった手当(以下「未払手当」という。)があるときは、その者と生計を同じくしていた者に支給することができる。
2 未払手当を請求する者は、太宰府市外国人高齢者未払福祉手当請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号及び第6条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 改正後の太宰府市外国人高齢者福祉手当支給規則第3条第4号の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略