○太宰府市住みよか事業実施規程

平成12年9月4日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者若しくは障がいのある者(以下「高齢者等」という。)又はこれらと同居する世帯に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造する費用の全部又は一部を助成することにより、高齢者等の自立を助長するとともに、介護者の負担を軽減することを目的とする。

(平29告示3・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、市長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)を真に必要と認めたものとする。

(1) 太宰府市内に住所を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 介護保険要介護認定において、要支援1及び2並びに要介護1から5と判定された者

 身体障がいのある者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、市長が特に必要と認める者)

 知的障がいのある者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)

 重複障がいのある者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳3級に該当する者)

(3) 前号のア又はに該当する者にあっては、地域包括支援センター、バリアフリーアドバイザー又は住宅改造に専門的知識を有する者で、市長が適当と認めるもの(以下「地域包括支援センター等」という。)が住宅改造を必要と認めた者

(4) 当該年度分(4月1日から6月30日にあっては前年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による個人市町村民税が課されていない者のみで構成される世帯に属する者

(平13告示8・平20告示3・平29告示3・令元告示1・一部改正)

(助成対象工事)

第3条 助成の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所及び台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造とする。

(助成額)

第4条 助成額は、予算の範囲内で一住宅につき300,000円(以下「助成基準額」という。)を限度とし、改造に要する額と助成基準額のうち、いずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(平27告示3・一部改正)

(助成の申請)

第5条 事業の助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認ができる場合は省くことができる。

(1) 太宰府市住みよか(住宅改造費助成)事業申請書(様式第1号)

(2) 助成対象工事の見積書の写し

(3) 住宅の平面図及び改造を要する部分の写真

(4) 世帯全員が当該年度分(4月1日から6月30日にあっては、前年度分とする。)の個人市町村民税が課されていないことを証明するもの

2 借家・借間を改造する場合にあっては、前項に掲げる申請書等に併せて住宅改造承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

(令元告示1・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、第5条の規定により提出された申請書等を審査のうえ、助成の可否を決定し、太宰府市住みよか事業決定通知書(様式第3号)又は太宰府市住みよか事業却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定に際して市長は、第2条第1項第2号ア又はに該当する者にあっては、地域包括支援センター等の意見を求めるものとする。また、必要と認める場合には、同号のウ又はに該当する者にあっても意見を求めることができる。

3 前項の規定により、地域包括支援センター等は、高齢者等の身体の状況、住宅の状況等を調査、検討のうえ、意見書(様式第5号)を提出するものとする。

(平13告示8・平15告示3・平20告示3・一部改正)

(助成の制限)

第7条 この告示に定める助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況等の著しい変化等の理由により、新たな住宅の改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。

(工事完了届)

第8条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、工事完了届出書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して、速やかに市長に報告するものとする。

(1) 工事業者からの請求書の写し

(2) 完了工事内訳書

(3) 改造した部分の写真

(助成金額の確定及び支給)

第9条 市長は、前条の規定により提出のあった工事完了届出書等を審査のうえ助成額を確定し、助成金額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による助成金額の通知をもとに、申請者から請求書の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。

(他の制度との調整)

第10条 市長は、太宰府市住みよか事業により住宅改造助成を実施する場合においては、次の各号の事業との調整を図り補助金の適正な執行に努めなければならない。

(1) 介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)

 第2条第1項第2号アに該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事に介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれる場合は、助成決定の前提として介護保険住宅改修費の申請(予定)額が介護保険住宅改修費支給限度基準額に達していることとする。

 市長は、住みよか事業による助成決定を行う際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(2) 重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「重度身障者用具事業」という。)

 第2条第1項第2号のイに該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事に「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」(平成12年3月31日付け厚生省障害保健福祉部長通知)別紙住宅改修費給付事業実施要綱4に定める住宅改修費の種類が含まれる場合においては、助成決定の前提として重度身障者用具事業の申請額が同事業給付限度額に達していることとする。

 市長は、住みよか事業による助成決定を行う際には、重度身障者用具事業申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(平13告示8・一部改正)

(不当利益の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住みよか事業実施規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住みよか事業実施規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第7号まで 略

太宰府市住みよか事業実施規程

平成12年9月4日 告示第13号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成12年9月4日 告示第13号
平成13年3月30日 告示第8号
平成15年3月26日 告示第3号
平成20年3月26日 告示第3号
平成27年9月30日 告示第3号
平成27年12月28日 告示第6号
平成29年8月18日 告示第3号
令和元年9月30日 告示第1号