○太宰府市配食サービス事業実施規程

平成12年9月4日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、太宰府市配食サービス事業(以下「事業」という。)として、在宅の高齢者及び身体障害者に対し配食サービスを提供することにより、食生活の改善と健康増進及びこれらの者の自立と生活の質の向上を図り、併せて安否確認を行うことを目的とする。

(平29告示1・全改)

(委託)

第2条 この事業のうち、利用の変更等を除いた業務を、適切な運営を行うことができると認められる法人等(以下「委託業者」という。)に事業の運営の一部を委託することができる。

(平21告示4・全改)

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者で、訪問による安否確認を必要とし、次の各号に掲げる要件のうちいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の単身者世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で調理等が困難な者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する65歳未満の者で調理等が困難な者

(3) その他の世帯の者で、調理等が困難で市長が必要と認めた者

(平24告示3・平27告示2・平29告示1・一部改正)

(サービスの内容)

第4条 この事業で行うサービスは、栄養のバランスのとれた夕食を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には関係機関への連絡等を行うものとする。

(費用の負担)

第5条 サービス利用者は、事業にかかる原材料費及び調理費等相当額を負担するものとし、その額を直接委託業者に支払うものとする。

(平18告示5・平24告示3・一部改正)

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、太宰府市配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により利用の承認を受け、事後に申請書を提出しても差し支えないものとする。

(平24告示3・一部改正)

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の要否を決定し、その結果を太宰府市配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、委託業者に太宰府市配食サービス事業利用依頼書(様式第3号)により配食を依頼するものとする。

(平21告示4・平24告示3・一部改正)

(変更の届出)

第8条 利用者は、利用状況等に変更があったとき又は事業の利用が必要でなくなったときは、太宰府市配食サービス事業利用変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により変更を生じたときは、太宰府市配食サービス事業利用変更通知書(様式第5号)により、また、利用を廃止又は停止するときは、太宰府市配食サービス事業利用廃止(停止)通知書(様式第6号)により利用者及び委託業者に通知するものとする。

(平21告示4・平24告示3・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年7月26日から適用する。

(平成13年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平24告示3・一部改正)

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(平24告示3・一部改正)

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(平24告示3・一部改正)

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(平24告示3・一部改正)

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(平24告示3・一部改正)

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(平24告示3・一部改正)

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太宰府市配食サービス事業実施規程

平成12年9月4日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成12年9月4日 告示第12号
平成13年3月30日 告示第3号
平成18年3月29日 告示第5号
平成21年3月31日 告示第4号
平成24年8月30日 告示第3号
平成27年9月30日 告示第2号
平成29年3月31日 告示第1号