●太宰府市福祉電話設置事業運営要綱

昭和59年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの老人及び外出の困難な在宅重度身体障害者(以下「老人等」という。)に対し、電話(以下「福祉電話」という。)の貸与を行い、緊急連絡及び安否の確認等の手段とすることにより事故を防止するとともにコミュニケーションを図り、老人等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、市内に居住する者で次に掲げる者とする。

(1) 市民税所得割非課税の65歳以上のひとり暮し老人で近所に介護者がなく定期的に安否の確認を行う必要があると認められる者

(2) 市民税所得割非課税世帯に属する外出の困難な在宅重度身体障害者で、緊急連絡等の手段として福祉電話の設置が必要と認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で特に市長が福祉電話の設置が必要と認めた者

(貸与の申込み)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)に福祉電話協力者等登録依頼書(様式第4号)を添えて市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づき福祉電話の貸与の申請があったときは、申請者の実態等を調査のうえ緊急度の高い申請者を優先するように配慮するものとする。

2 貸与の可否を決定したときは、福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約)

第5条 市長は前条の規定により福祉電話の貸与を受けることとなった者(以下「被貸与者」という。)と貸与について契約(様式第3号)を締結するものとする。

2 前項の規定による契約期間は1年とする。ただし、更新は妨げないものとする。

(費用の負担)

第6条 福祉電話の設置に要する費用は、市の負担とする。

2 福祉電話の維持に要する費用は、基本料金を市が負担し、その他の費用は、被貸与者の負担とする。

(被貸与者の管理義務)

第7条 被貸与者は、貸与を受けた福祉電話を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 被貸与者は、貸与を受けた福祉電話を転貸し、又は担保に供してはならない。

(貸与の取り消し)

第8条 市長は、被貸与者が第2条に該当しなくなった場合及び第6条第2項の規定による費用の支払いを3ケ月以上遅延した場合、その他この要綱の規定に違反した場合は、福祉電話の貸与を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第15号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

様式 略

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○太宰府市福祉電話設置事業運営要綱を廃止する告示

平成14年9月25日

告示第6号

太宰府市福祉電話設置事業運営要綱(昭和59年告示第47号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に福祉電話の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

太宰府市福祉電話設置事業運営要綱

昭和59年3月31日 告示第47号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第47号
昭和61年3月25日 告示第15号
平成14年9月25日 告示第6号