○太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年10月3日

規則第13号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則26・一部改正)

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。また、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けた者が、同条後段の規定により、あらためてひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする場合においても同様とする。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、受給資格の認定を更新する場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を受けることができる者を市の公簿等によって確認することができるときは、前項の規定にかかわらずひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書及び被保険者証等を提出させず、又はその一部を省略させることができるものとする。

(平20規則26・全改)

(ひとり親家庭等医療証の交付等)

第3条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が(同条同項の受給資格者に対して)医療証の交付の可否を審査したうえ行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該受給資格者に対し通知するものとする。

(平20規則26・一部改正)

(受給資格の喪失の特例)

第4条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日

(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日

(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日 ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は児童が死亡した日の属する月の末日とする。

(平8規則32・平20規則26・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第2条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

3 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則26・追加)

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則26・旧第5条繰下・一部改正)

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局

(平8規則32・全改、平14規則41・一部改正、平20規則26・旧第6条繰下・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、ひとり親家庭等医療費請求書を提出するものとする。

(平18規則55・一部改正、平20規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者が国民健康保険法に規定する被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平8規則32・一部改正、平20規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平20規則26・旧第9条繰下・一部改正)

(届出)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 被保険者、組合員又は加入者の住所及び氏名

(3) 保険者

(4) 保険給付の内容

(5) 受給資格に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療費変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条第1項に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害届に医療証を添えて、直ちに市長に届出なければならない。

(平11規則6・一部改正、平20規則26・旧第10条繰下・一部改正)

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) ひとり親家庭等医療証 様式第2号

(3) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) ひとり親家庭等医療費支給申請書 様式第7号

(8) ひとり親家庭等医療変更届 様式第8号

(9) ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 様式第9号

(10) 第三者の行為による被害届 様式第10号

(平8規則32・平11規則6・一部改正、平20規則26・旧第11条繰下・一部改正、平30規則28・一部改正)

この規則は、昭和58年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正については、昭和59年10月1日から、第11条の改正については、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成8年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成18年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の太宰府市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する母子家庭等医療証は、改正後の太宰府市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する母子家庭等医療証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成20年規則26号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、太宰府市母子家庭等医療の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第24号)による改正後の太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続きをすることができる。

(経過措置)

3 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の太宰府市母子家庭等医療の支給に関する条例第2条第4項の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦については、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、一人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平28規則11・全改)

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(平30規則28・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改、令2規則57・一部改正)

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(平28規則11・全改、令2規則57・一部改正)

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(平28規則11・全改、令2規則57・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年10月3日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和58年10月3日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第16号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成4年6月16日 規則第17号
平成8年9月25日 規則第32号
平成11年3月29日 規則第6号
平成14年9月25日 規則第41号
平成18年9月27日 規則第55号
平成18年12月22日 規則第66号
平成20年6月24日 規則第26号
平成27年11月30日 規則第43号
平成28年3月24日 規則第11号
平成30年6月29日 規則第28号
令和2年9月30日 規則第57号