○太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月24日

規則第217号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第403号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則14・一部改正)

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳(以下「受給資格申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 条例第2条第2号イに掲げる乳幼児及び同条第3号に掲げる児童の生計を維持する者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療費については、前々年の所得とする。)を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

(平20規則25・全改、平24規則14・平28規則12・平28規則77・令2規則56・一部改正)

(医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(平8規則31・平17規則13・平20規則25・平24規則14・一部改正)

(医療証の返還)

第4条 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平28規則12・全改)

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平8規則31・平24規則14・一部改正)

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(平14規則40・全改、平20規則25・一部改正)

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払いを市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書又は子障親訪問看護療養費請求書を提出するものとする。

(平18規則54・平20規則25・平24規則14・一部改正)

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが太宰府市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平8規則31・平20規則25・平24規則14・一部改正)

(子ども医療費に関する処分の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平8規則31・平24規則14・一部改正)

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、関係書類を添えて、第三者の行為による被害届によりその旨を直ちに市長に届出なければならない。

(平8規則31・平11規則5・平15規則56・平20規則25・平24規則14・一部改正)

(受給資格の喪失の特例)

第11条 受給資格者は、条例第3条第2項に該当するに至った場合は、当該至った日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

(平20規則25・全改)

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳 様式第1号

(2) 福岡県・太宰府市子ども医療医療証 様式第2号

(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子ども医療変更届 様式第8号

(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

(平20規則25・追加、平24規則14・平28規則12・令2規則56・一部改正)

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正については、昭和59年10月1日から、第11条の改正については、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規則第11条の規定により交付した乳幼児医療証は、改正後の規則第11条に規定する乳幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条の規定により交付された乳幼児医療証は、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する乳幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成18年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する乳幼児医療証は、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条に規定する乳幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成20年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第23号)による改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後当分の間、この規則による改正前の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第4号、様式第5号及び様式第6号は、それぞれ改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第5号、様式第6号及び様式第7号とみなす。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、太宰府市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第403号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成28年規則第77号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第12条に規定する子ども医療証は、改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第12条に規定する子ども医療証とみなす。

(令和2年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。

(平28規則12・全改)

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(令2規則56・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改、令2規則56・一部改正)

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(平28規則12・全改、令2規則56・一部改正)

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(平28規則12・全改、令2規則56・一部改正)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改、令2規則56・一部改正)

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太宰府市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月24日 規則第217号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和49年9月24日 規則第217号
昭和52年3月28日 規則第6号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和63年3月30日 規則第6号
平成8年9月25日 規則第31号
平成11年3月29日 規則第5号
平成14年9月25日 規則第40号
平成15年6月20日 規則第34号
平成15年12月22日 規則第56号
平成17年3月29日 規則第13号
平成18年9月27日 規則第54号
平成18年12月22日 規則第65号
平成20年6月24日 規則第25号
平成24年3月22日 規則第14号
平成27年11月30日 規則第42号
平成28年3月24日 規則第12号
平成28年9月30日 規則第77号
平成30年6月29日 規則第29号
令和2年9月30日 規則第56号