○家庭児童相談員設置運営要綱
昭和59年3月31日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は家庭における適正な児童の養育その他家庭児童福祉の向上を図るため相談、指導業務に従事する家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(平26訓令1・一部改正)
第2条 相談員は人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意をもち、次の各号の一に該当するもののうち、市長が任命する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業したもの
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 師範教育令(昭和18年勅令第109号)に基づく師範学校、高等師範学校、女子高等師範学校、青年師範学校を卒業した者等で特に家庭児童福祉に関し、識見を有する者又は、多年にわたり、母子相談、知的障害児相談業務に従事し、成果をあげたと認められる者
(平11要綱3・一部改正)
(相談員の任期)
第3条 相談員の任期は任命の日から当該年度の終りまでとする。
(相談員の服務)
第4条 相談員は、常勤とし、週5日勤務とする。
(平26訓令1・一部改正)
(相談員の職務)
第5条 相談員は上司の命をうけ家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
2 相談員は、児童相談所、保健所、教育委員会、学校、公民館、警察署及び児童委員その他関係機関との連絡協調を、緊密に図るものとする。
3 相談員は地域住民に十分に活用されるように相談業務の広報活動を積極的に行うとともに通報体制の確立に努めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。