○太宰府市児童遊園設置運営規程
昭和52年9月13日
告示第136号
(目的)
第1条 この告示は、児童遊園(以下「遊園」という。)を設置することにより、児童に健全な遊び場をあたえ、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、事故等による傷害を防止し、児童の健全なる育成をはかることを目的とする。
(設置場所)
第2条 遊園は、住宅の密集地域、交通頻繁地域等児童が環境に恵まれない地域に設置する。
(設備)
第3条 遊園の敷地は、原則として990m2以上であり、標準的設備として、次に掲げるものを設けることができる。
(1) 広場
(2) ブランコ・滑り台・砂場・鉄棒・ジヤングルジム等
(3) ベンチ・植樹・外さく
(運営管理)
第4条 遊園の設置主体は、太宰府市とする。
2 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)により、児童厚生員若干人を配置し、市長が委嘱する。
3 設置場所の行政区は、遊園の遊具及び設備の維持管理にあたり、それに必要な経費を支弁し、児童遊園運営協議会を設置して、児童の憩いの場としてその健全なる育成に努めなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。