○太宰府市特別保育事業実施保育所補助金交付要綱
平成10年9月28日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労と育児の両立を支援するため、特別保育事業実施要綱(平成12年3月29日付け児発第247号厚生省児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)により特別保育を実施する私立保育所に対し、補助を行うことにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(平12要綱33・一部改正)
(補助対象)
第2条 市長は、私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。以下「保育所」という。)が行う前条の特別保育事業に対し、その事業に要する費用の補助を行う。
(補助基準)
第3条 補助の基準は、実施要綱に定められた各事業の補助額で予算の範囲内とする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所は、太宰府市特別保育事業実施保育所補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、申請しなければならない。
(実績報告)
第6条 当該保育所は、当該事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して30日以内に、太宰府市特別保育事業実施保育所補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に実績を報告しなければならない。
(平12要綱33・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 補助金は、原則として実績報告書の提出後、その内容を審査のうえ交付する。
(使用制限等)
第8条 補助を受けた保育所は、当該補助金を補助の目的以外に使用してはならない。
2 補助を受けた保育所が前項の規定に違反したときは、市長は、補助を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別保育事業実施保育所補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
様式第1号から様式第3号まで 略