○太宰府市私立保育所運営費補助金交付要綱

平成10年9月28日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、私立保育所(以下「保育所」という。)を経営する者に対して、保育所の運営に要する費用の一部を補助することにより、保育所の育成を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。

(2) 経営する者 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人等をいう。

(平13要綱2・一部改正)

(補助基準)

第3条 保育所の運営に要する補助金は、次項を基準として毎年度予算の範囲内で交付する。

2 毎年度4月1日現在における国が定める基準を適用して算出した1月分の運営費の100分の150以内の額とする。この場合において、4月1日以後において運営費の基準が改正され、4月1日に遡及して適用されることとなった場合においても、補助金の算出については改正後の基準は適用しない。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市私立保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書及び関係書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、太宰府市私立保育所運営費補助金交付決定書(様式第2号)を交付する。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、交付決定後60日以内に交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、毎年4月末日までに前年度の事業実績を、太宰府市私立保育所運営費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(使用制限等)

第8条 補助を受けた者は、当該補助金を補助の目的以外に使用してはならない。

2 補助を受けた者が前項の規定に違反したときは、市長は、補助を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市私立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成12年6月7日から適用する。

様式第1号から様式第3号まで 略

太宰府市私立保育所運営費補助金交付要綱

平成10年9月28日 要綱第13号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成10年9月28日 要綱第13号
平成13年3月30日 要綱第2号