○太宰府市私立保育所運営費補助金交付要綱
平成10年9月28日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、私立保育所(以下「保育所」という。)を経営する者に対して、保育所の運営に要する費用の一部を補助することにより、保育所の育成を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。
(2) 経営する者 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人等をいう。
(平13要綱2・一部改正)
(補助基準)
第3条 保育所の運営に要する補助金は、次項を基準として毎年度予算の範囲内で交付する。
2 毎年度4月1日現在における国が定める基準を適用して算出した1月分の運営費の100分の150以内の額とする。この場合において、4月1日以後において運営費の基準が改正され、4月1日に遡及して適用されることとなった場合においても、補助金の算出については改正後の基準は適用しない。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市私立保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、申請しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、交付決定後60日以内に交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、毎年4月末日までに前年度の事業実績を、太宰府市私立保育所運営費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(使用制限等)
第8条 補助を受けた者は、当該補助金を補助の目的以外に使用してはならない。
2 補助を受けた者が前項の規定に違反したときは、市長は、補助を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市私立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成12年6月7日から適用する。
様式第1号から様式第3号まで 略