○太宰府市保育所入所児童審査委員会設置規程

昭和60年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市保育所入所事務の適正化を図るため太宰府市保育所入所児童審査委員会(以下「委員会」という。)を設けて保育事業の円滑な推進に寄与することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 この委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育所入所に関する事項の審査

(2) その他必要な事項

(平5訓令10・追加)

(組織)

第3条 委員会は、総務部長及び健康福祉部長で組織し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(平16訓令3・全改、平17訓令6・平20訓令4・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

(平5訓令10・旧第3条繰下・全改、平15訓令5・平17訓令6・平20訓令4・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(招集及び会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開く事ができない。

(平5訓令10・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部保育児童課において処理する。

(平5訓令10・旧第5条繰下、平9訓令1・平12訓令1・平15訓令5・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平5訓令10・旧第6条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成5年訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年告示第2号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市保育所入所児童審査委員会設置規程の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市保育所入所児童審査委員会設置規程

昭和60年4月1日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第10号
平成6年3月14日 告示第2号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成16年3月26日 訓令第3号
平成17年7月29日 訓令第6号
平成20年4月11日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号