○太宰府市立保育所延長保育実施要綱

平成11年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者の勤労形態の多様化に対応するため、市立保育所での保育時間を延長することにより、保護者の就労の円滑化と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第24条の規定により市立保育所に入所している児童のうち、保護者の就業時間又は通勤時間等の事由により、午後7時までの保育を必要とする児童とする。

(申込)

第3条 延長保育を必要とする児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を当該保育所の所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(解除)

第4条 延長保育を解除しようとする保護者は、延長保育解除届書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 略

太宰府市立保育所延長保育実施要綱

平成11年3月29日 要綱第5号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成11年3月29日 要綱第5号