○太宰府市立保育所処務規程

昭和48年3月19日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 太宰府市立保育所における処務については、この訓令の定めるところによる。

(昭63訓令17・一部改正)

(所務)

第2条 保育所においては、次の業務を分掌する。

(1) 乳幼児の保育に関すること。

(2) 保育所保育料の徴収に関すること。

(3) 庶務に関すること。

(平15訓令4・平19訓令1・一部改正)

(職員)

第3条 太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号)第3条に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、その職務は、太宰府市職員の職の設置に関する規則(昭和48年規則第183号)に規定する職務とする。

(1) 保育所長

(2) 参事補佐又は主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理師

(5) 調理員

(6) 用務員

(平9訓令2・全改、平11訓令4・平19訓令1・一部改正)

(専決)

第4条 所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。

(1) 保育所の運営管理に関すること。

(2) 所員の業務分掌に関すること。

(3) 所員の県内出張命令及び時間外勤務命令

(4) 所員の休暇の承認

(5) 定例的な調査、報告、照会、通知、回答並びに備品の管理

(6) 前各号のほか、所掌業務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

(昭63訓令17・平元訓令2・一部改正)

(代理決裁)

第5条 所長が不在のときは、主任保育士がその事務を代理決裁する。

2 前項の場合において、あらかじめその事務処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。

3 代理決裁した事項については、施行後、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(昭63訓令17・平11訓令4・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平11訓令4・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第17号)

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

太宰府市立保育所処務規程

昭和48年3月19日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和48年3月19日 訓令第12号
昭和63年11月30日 訓令第17号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成11年3月29日 訓令第4号
平成15年9月26日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第1号