○太宰府市立保育所設置条例施行規則
昭和46年2月5日
規則第136号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28規則27・全改)
(平28規則27・全改)
(児童の範囲)
第3条 保育所において保育する児童の年齢範囲は、生後50日から就学前までとする。
(平15規則45・旧第5条繰上、平28規則27・旧第4条繰上・一部改正)
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、12月29日及び12月30日については、市長が必要と認めた場合は、保育所を開所することができる。
(平28規則27・追加)
(保育時間等)
第5条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、月曜日から金曜日までは、開所時間を午後7時まで延長することができる。
3 保育所の保育時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間 午前9時から午後5時まで
(平28規則27・全改)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平4規則4・旧第15条繰下、平15規則45・旧第16条繰上、平17規則8・旧第12条繰上、平28規則27・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第156号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第185号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第200号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第236号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立保育所運営規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)
2 太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年規則第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略