○太宰府市立保育所設置条例施行規則

昭和46年2月5日

規則第136号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則27・全改)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び条例において使用する用語の例による。

(平28規則27・全改)

(児童の範囲)

第3条 保育所において保育する児童の年齢範囲は、生後50日から就学前までとする。

(平15規則45・旧第5条繰上、平28規則27・旧第4条繰上・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、12月29日及び12月30日については、市長が必要と認めた場合は、保育所を開所することができる。

(平28規則27・追加)

(保育時間等)

第5条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、月曜日から金曜日までは、開所時間を午後7時まで延長することができる。

3 保育所の保育時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前9時から午後5時まで

(平28規則27・全改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平4規則4・旧第15条繰下、平15規則45・旧第16条繰上、平17規則8・旧第12条繰上、平28規則27・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第156号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第185号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第200号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第236号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立保育所運営規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

2 太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年規則第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

太宰府市立保育所設置条例施行規則

昭和46年2月5日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和46年2月5日 規則第136号
昭和47年3月3日 規則第156号
昭和48年3月19日 規則第185号
昭和48年4月13日 規則第187号
昭和49年3月28日 規則第200号
昭和50年6月24日 規則第236号
昭和52年3月28日 規則第3号
昭和52年4月20日 規則第9号
昭和53年3月29日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和57年3月20日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和61年4月4日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第11号
昭和63年12月20日 規則第42号
平成元年3月31日 規則第13号
平成2年3月30日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月13日 規則第4号
平成5年3月12日 規則第6号
平成6年3月14日 規則第11号
平成7年3月14日 規則第5号
平成8年3月28日 規則第4号
平成9年3月12日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年3月29日 規則第4号
平成11年9月28日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第2号
平成15年3月26日 規則第8号
平成15年9月26日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第40号
平成18年6月21日 規則第45号
平成20年12月19日 規則第61号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月24日 規則第27号