○太宰府市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱

平成3年1月17日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市環境基本条例(平成2年条例第23号。以下「条例」という。)の精神にのっとり、カラオケボックスの設置等に関し必要な指導を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。

(平3要綱8・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カラオケボックス カラオケ装置(福岡県青少年健全育成条例施行規則(平成2年福岡県規則第33号)第5条第3項)による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室であって、料金を受けて客に使用させるものをいう。

(2) 青少年 18歳未満の者をいう。

(3) 建築主等 カラオケボックスの建築主、土地の所有者、借地者又は営業者をいう。

(計画の公開)

第3条 建築主等は、カラオケボックスの設置等をしようとする場合においては、当該敷地で、通行人が見やすい場所に設置等の計画の概要を記載した看板を設置し、当該計画を公開しなければならない。

2 前項の看板の設置期間は、第5条の規定による協議を行う日の30日以上前から当該カラオケボックスの設置等工事が完了するまでの間とする。

3 本条第1項の規定に基づき看板を設置したときは、速やかに市長へその旨を報告しなければならない。

(計画の事前説明)

第4条 建築主等は、カラオケボックスの設置等をしようとする場合においては、次条の規定による協議を行う前に、当該カラオケボックスの設置等をしようとする敷地の属する行政区及び近隣の住民にその設置計画その他の事項(以下「設置計画等」という。)について説明並びに説明会を開催しなければならない。

2 前項において、説明並びに説明会を開催するにあたり、その行政区及び近隣の住民に対しては、設置計画等の了解を得るように努めなければならない。

3 建築主等は、前2項による説明並びに説明会を開催したことを市長に報告しなければならない。

(事前協議)

第5条 建築主等は、カラオケボックスの設置等をしようとする場合においては、あらかじめ市長にその旨を申し出て、当該設置計画等について協議を行わなければならない。

2 前項の協議は、カラオケボックスの設置等について建築確認の申請をする場合にあっては、当該申請前に行わなければならない。

(構造・設備に関する事項)

第6条 建築主等は、カラオケボックスの構造・設備を次に掲げる基準に適合するよう計画し、かつ施行しなければならない。

(1) カラオケボックスには、次に掲げる要件に該当し、個室の内部が外部から容易に見通すことができる構造の窓を設けること。

 窓の大きさは、1個室につき1平方メートル以上であること。

 窓の材質は、透明なガラス等とすること。

 窓の位置は、敷地内又は館内の通路に面し、かつ事務室又は管理人及び利用者同志がお互いに監視し得るよう配慮すること。

 窓には、カーテンその他個室の内部の見通しを防げる設備を設けないこと。

(2) カラオケボックスの出入口に内部から施錠ができる設備を設けないこと。

(営業に関する事項)

第7条 建築主等は、カラオケボックスの営業に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 午後11時から午前4時まで青少年を入場させないこと。

(2) 20歳未満の者に酒類及びタバコ等を提供しないこと。

(利用基準)

第8条 建築主等は営業時間等及び次の各号に掲げる事項を盛り込んだカラオケボックスの利用基準を定め、カラオケボックスの利用者にこれを遵守させなければならない。

(1) 暴走族のたまり場にならないようにすること。

(2) 自動車、バイク等を路上駐車させないこと。

(3) 騒音を発生させないこと。

(4) その他近隣に迷惑を及ぼさないこと。

2 建築主等は、前項の利用基準を当該敷地の中で利用者及び通行人が見やすい場所に掲示しなければならない。

(指導・勧告・中止命令)

第9条 市長は、この要綱を遵守しない建築主等に対しては、条例第9条及び第10条の規定を適用する。

(平3要綱8・全改)

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平3要綱8・旧第11条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年要綱第8号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

太宰府市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱

平成3年1月17日 要綱第1号

(平成3年3月30日施行)