○太宰府市少年相談員に関する規則

昭和61年9月30日

規則第26号

(設置)

第1条 青少年の非行化を防止し、健全な保護育成を図るため、太宰府市少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、住居地域を中心として青少年の健全な保護育成に関し、次の職務を行う。

(1) 非行化防止に関する地域活動の推進に関すること。

(2) 非行原因の発見、調査に関すること。

(3) 有害環境の浄化に関すること。

(4) 非行行為等の早期発見及び継続補導に関すること。

(5) 青少年、家庭問題の相談業務に関すること。

(6) その他青少年の健全な保護育成に関すること。

(定数)

第3条 相談員の定数は、30人以内とする。

(平16規則25・一部改正)

(委嘱)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内地域から推薦された者

(2) 筑紫野警察署長が委嘱した少年補導員

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても相談員を解職することができる。

3 相談員は、再任を妨げない。

(服務)

第6条 相談員は、相互に連絡し協力しなければならない。

2 相談員は、その職務を遂行することに当たって法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 相談員は、その職務の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平9規則16・一部改正)

(研修)

第7条 相談員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

太宰府市少年相談員に関する規則

昭和61年9月30日 規則第26号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和61年9月30日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第16号
平成16年6月21日 規則第25号