○太宰府市青少年問題協議会規則

昭和49年10月16日

規則第219号

第1条 太宰府市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

第2条 協議会の委員は13名とし、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市議会議員のうちから市議会が指名する者 2名

(2) 市青少年関係係の長 1名

(3) 保護司代表 1名

(4) 教育長 1名

(5) 民生委員(児童委員)代表 1名

(6) 小中学校長の代表 1名

(7) 子ども会育成会連合会代表 1名

(8) 女性団体代表 1名

(9) PTA会長の代表 1名

(10) その他の青少年補導関係者代表 1名

(11) 行政機関施設の代表 1名

(12) 識見を有する者 1名

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の委員は再任されることができる。

(平12規則3・一部改正)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときは解任されるものとする。

(平12規則3・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関して必要な事項は、協議会の議を経て会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

太宰府市青少年問題協議会規則

昭和49年10月16日 規則第219号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和49年10月16日 規則第219号
平成12年3月31日 規則第3号