○太宰府市青少年問題協議会設置条例

昭和49年9月24日

条例第405号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。「法」という。)に基づき、太宰府市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平13条例24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(平13条例24・一部改正)

(組織)

第3条 協議会の組織については、法第3条に規定するところによる。

2 協議会に会長及び副会長各1人を置く。ただし、副会長は委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員は非常勤とする。

(平13条例24・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(平13条例24・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平13条例24・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月29日から適用する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市青少年問題協議会設置条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

太宰府市青少年問題協議会設置条例

昭和49年9月24日 条例第405号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和49年9月24日 条例第405号
平成13年6月27日 条例第24号