○太宰府市青少年問題協議会設置条例
昭和49年9月24日
条例第405号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。「法」という。)に基づき、太宰府市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平13条例24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(平13条例24・一部改正)
(組織)
第3条 協議会の組織については、法第3条に規定するところによる。
2 協議会に会長及び副会長各1人を置く。ただし、副会長は委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員は非常勤とする。
(平13条例24・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(平13条例24・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平13条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月29日から適用する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市青少年問題協議会設置条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。