○公益社団法人太宰府市シルバー人材センター補助金交付規程

昭和62年9月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図ることを目的とした公益社団法人太宰府市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、本市が補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示1・一部改正)

(補助)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、センターに対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の申請)

第3条 センターが、市から補助金を受けようとするときは、太宰府市高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を添えて、当該年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の額等を決定した場合は、太宰府市高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の支払期)

第5条 補助金は、センターの請求により、年度を2期に分け、4月、10月に交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、センターが本市から受けた補助金を目的外に使用又は流用した場合は補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(状況報告)

第7条 センターは、事業の遂行に関し、太宰府市高年齢者労働能力活用事業費等補助金補助事業実施状況報告書(様式第3号)を毎年度10月5日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 センターは、事業年度終了後、太宰府市高年齢者労働能力活用事業費等補助金補助事業実績報告書(様式第4号)を翌年の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(変更承認等)

第9条 センターは、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、太宰府市高年齢者労働能力活用事業費等補助金補助事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の経理)

第10条 センターは、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 センターは、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 センターは、取得財産等については補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 センターが取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、市長は、補助金の限度内でその収入の全部又は一部を還付させることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成24年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の社団法人太宰府市シルバー人材センター補助金交付規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(様式) 

公益社団法人太宰府市シルバー人材センター補助金交付規程

昭和62年9月1日 告示第30号

(平成24年5月25日施行)