○太宰府市福祉事務所職務執行規則
昭和57年3月30日
規則第21号
注 昭和62年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市福祉事務所設置条例(昭和57年条例第22号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 福祉事務所に次の各号に掲げる職員を置き、その職務は、太宰府市職員の職の設置に関する規則(昭和48年規則第183号)に規定する職務とする。
(1) 所長
(2) 課長
(3) 係長
(4) その他の職員
(平9規則16・全改、平11規則2・平15規則47・平19規則1・平19規則33・令2規則64・一部改正)
(組織)
第3条 福祉事務所に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
福祉課 | 福祉政策係、障がい福祉係 |
生活支援課 | 生活支援係、保護係 |
高齢者支援課 | 高齢者支援係 |
保育児童課 | 児童福祉係 |
(平6規則6・全改、平9規則16・旧第4条繰上・一部改正、平11規則20・平12規則1・平13規則20・平15規則47・平19規則33・平21規則2・平25規則14・平26規則14・平29規則20・令2規則64・一部改正)
(事務分掌)
第4条 福祉事務所の事務分掌は、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)別表第1に定めるところによる。
(平9規則16・旧第5条繰上・全改)
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、所長の専決、福祉事務所の文書の処理、物品の取扱い及び職員の服務については太宰府市の規則、規程を準用する。
(平9規則16・旧第6条繰上、平11規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第19号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第37号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定中第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)抄
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市福祉事務所職務執行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。