○太宰府市福祉事務所職務執行規則

昭和57年3月30日

規則第21号

注 昭和62年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市福祉事務所設置条例(昭和57年条例第22号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 福祉事務所に次の各号に掲げる職員を置き、その職務は、太宰府市職員の職の設置に関する規則(昭和48年規則第183号)に規定する職務とする。

(1) 所長

(2) 課長

(3) 係長

(4) その他の職員

(平9規則16・全改、平11規則2・平15規則47・平19規則1・平19規則33・令2規則64・一部改正)

(組織)

第3条 福祉事務所に次の課及び係を置く。

福祉課

福祉政策係、障がい福祉係

生活支援課

生活支援係、保護係

高齢者支援課

高齢者支援係

保育児童課

児童福祉係

(平6規則6・全改、平9規則16・旧第4条繰上・一部改正、平11規則20・平12規則1・平13規則20・平15規則47・平19規則33・平21規則2・平25規則14・平26規則14・平29規則20・令2規則64・一部改正)

(事務分掌)

第4条 福祉事務所の事務分掌は、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)別表第1に定めるところによる。

(平9規則16・旧第5条繰上・全改)

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、所長の専決、福祉事務所の文書の処理、物品の取扱い及び職員の服務については太宰府市の規則、規程を準用する。

(平9規則16・旧第6条繰上、平11規則2・一部改正)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第37号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定中第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市福祉事務所職務執行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

太宰府市福祉事務所職務執行規則

昭和57年3月30日 規則第21号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第21号
昭和59年12月27日 規則第19号
昭和62年5月21日 規則第9号
昭和63年11月30日 規則第37号
平成3年3月30日 規則第10号
平成6年3月14日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第16号
平成11年3月29日 規則第2号
平成11年9月28日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年6月29日 規則第20号
平成15年9月26日 規則第47号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第33号
平成21年3月23日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第64号