○太宰府市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和31年3月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、予算の執行状況、財産等の現在高及びその他財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5条例12・全改)

(公表期日)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。ただし、当該公表の日が太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該公表の日後一番近い休日に当たらない日とする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(平5条例12・一部改正)

(公表内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(平5条例12・一部改正)

(掲示及び閲覧)

第4条 「財政事情」の公表は、太宰府市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

2 前項の掲示は、掲示の日から6月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(平5条例12・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例12・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和31年3月11日 条例第34号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和31年3月11日 条例第34号
平成5年3月31日 条例第12号