○太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例
昭和50年3月15日
条例第421号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、住宅新築資金等貸付事業国庫補助金、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもってその歳入とし、住宅新築資金等貸付事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 太宰府町住宅改修資金貸付事業特別会計条例(昭和43年条例第244号)は、廃止する。