○太宰府市税外収入金の延滞金徴収条例
昭和50年12月24日
条例第437号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例9・全改)
(延滞金の納付等)
第2条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(令2条例9・旧第3条繰上)
(延滞金の端数計算)
第3条 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(昭63条例5・一部改正、令2条例9・旧第4条繰上)
(延滞金の減免)
第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。
(令2条例9・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例9・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第447号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 令和2年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例により徴収するものとする。