○太宰府市固定資産税・都市計画税に係る返還金支払要綱
平成12年9月4日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税・都市計画税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき固定資産税・都市計画税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額(還付不能金に年5パーセント又は地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合(同条第5項の規定により年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。)のいずれか低い率の割合を乗じて得た額)
2 返還金の支払対象期間は、返還金の請求があった日の10年前の応当日が属する年度までの間(地方税法の規定により還付できる期間を除く。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、還付不能金となった主な原因が市の故意又は過失による場合は、返還金の支払対象期間は、返還金の請求があった日の20年前の応当日が属する年度までの間(地方税法の規定により還付できる期間を除く。)とする。
4 第1項の額の端数計算については、地方税法第20条の4の2及び同法附則第3条の2第6項の規定を準用する。
(平25要綱6・全改、令2要綱12・一部改正)
(利息の計算期間)
第5条 利息の計算期間は、次に掲げる日の翌日の属する月から返還を決定した日の属する月までとする。
(1) 各納期の末日
(2) 領収書により各納期の末日前に納付されたことが確認できるものについては、当該納付の日
(申出)
第6条 返還金の支払を受けようとする者は、当該課税処分を行った市長に対し返還金に関する申し出を行うものとする。ただし、市長がその申し出を不要と認める場合は、この限りでない。
(返還金の通知)
第7条 市長は、返還金の支払を決定した場合は、返還対象者に返還金等の通知を行うものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(支出科目)
第9条 返還金の支出科目は、次の表に掲げるとおりとする。
款 | 項 | 目 | 節 |
2総務費 | 3徴税費 | 2徴収関係費 | 23償還金利子及び割引料 |
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱による改正後の太宰府市固定資産税・都市計画税に係る返還金支払要綱第4条第1項第2号及び第4項の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する返還金について適用し、同日前の期間に対応する返還金については、なお従前の例による。