○太宰府市都市計画税審議会条例

昭和58年7月11日

条例第12号

(設置)

第1条 都市計画税の賦課等について市長の諮問に応じ審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、太宰府市都市計画税審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌義務)

第2条 審議会は、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の規定に基づく都市計画税の賦課等について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 都市計画審議会委員

(2) 区自治会長

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(平21条例21・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部税務課において処理する。

(平21条例21・平26条例7・平29条例20・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市都市計画税審議会条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

太宰府市都市計画税審議会条例

昭和58年7月11日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年7月11日 条例第12号
平成21年6月23日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第20号