○太宰府市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月24日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市営住宅管理条例(平成9年条例第20号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、次の各号に掲げる書類を添えて、太宰府市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 市町村長が発行する入居しようとする者全員の所得を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市営住宅に入居しようとする者は、一度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。

3 市長は、市営住宅入居申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に太宰府市営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書(様式第2号)を交付する。

(入居決定等の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、太宰府市営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、入居申込者が入居資格を有しないと認めるときは、その旨を通知する。

(入居の手続)

第4条 条例第9条第1項第1号の規定による請書は、太宰府市営住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、太宰府市営住宅入居手続期限延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。

4 市長は、条例第9条第2項の手続きの期間を定めたときは、太宰府市営住宅入居手続期限決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 条例第9条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、太宰府市営住宅連帯保証人免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

6 条例第9条第5項の規定による入居許可書は、太宰府市営住宅入居許可書(様式第8号)によるものとする。

(市営住宅の変更)

第5条 条例第4条第7号の規定により、入居者が相互に入れ替わることを希望する場合は、太宰府市営住宅変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する太宰府市営住宅入居請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第5条第3号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第34条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第10条の承認を得ようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、太宰府市営住宅同居承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第10条の承認をしたときは、太宰府市営住宅同居承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(同居親族の異動の届出)

第8条 入居者は、同居の親族に死亡又は転出があったとき、若しくは出生又は婚姻等による転入があったときは、異動を証する書面を添えて、速やかに太宰府市営住宅同居者異動届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が、引き続き市営住宅に入居することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後のその者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第34条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第11条の承認を得ようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、太宰府市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第11条の承認をしたときは、太宰府市営住宅入居承継承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(家賃の算定の基礎となる事項の公表)

第10条 市長は、市営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次の各号に掲げる事項を記載した帳票を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。

(1) 令第2条第1項第2号に規定する公営住宅の住戸の床面積の合計

(2) 市営住宅の構造及び竣工年度

(3) 条例第12条第1項の近傍同種の住宅の家賃

(4) 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値

(収入の申告等)

第11条 条例第13条第1項の申告は、毎年度10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの1年間における入居者及び同居者の所得金額の合計に基づき、市長が別に定める書面を添えて、太宰府市営住宅収入申告書(様式第15号)を市長に提出してしなければならない。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、太宰府市営住宅収入認定通知書(様式第16号)によるものとする。

3 条例第13条第4項の意見の申出は、前項の通知があった日から30日以内に太宰府市営住宅収入認定に対する意見申出書(様式第17号)を市長に提出してしなければならない。

4 条例第13条第4項の規定による通知は、太宰府市営住宅収入認定の更正通知書(様式第18号)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準等)

第12条 条例第14条第1項(条例第24条第3項及び条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予は、当該減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者(同居の親族を含む。)の総収入及び当該減免又は徴収の猶予に係る入居者及び同居者の特別の事情を勘案して、その必要と認める範囲内において行うものとする。

2 前項の総収入には、年金その他市長が定める収入を含むものとする。

3 家賃の減免若しくは徴収の猶予の期間は、1年の範囲内において市長が必要と認める期間とする。

4 市長は、家賃の減免若しくは徴収の猶予をした者について必要があると認めるときは、当該家賃の減免若しくは徴収の猶予を更新することができる。

5 家賃の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たない額であるとき 家賃の額から支給される住宅扶助の額を控除した額

(2) 入居者又は同居者の退職その他家賃の額の変更が生じると認められる事由が発生した場合において、収入の額の再認定を行わないとき 家賃の額から収入の額を再認定した場合に算定される家賃の額を控除した額

6 家賃の減免は、前項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる場合について行うものとし、その場合における家賃の減免の基準については、第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 市営住宅建替事業の実施に伴い必要と認める場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第17号第2項(条例第24条第3項及び条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合について行うものとする。

(1) 入居者又は入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難な場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(減免又は徴収猶予の申請等)

第14条 条例第14条又は条例第17条の規定により、家賃又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、太宰府市営住宅家賃、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、減免又は徴収の猶予の可否を決定し、その結果を太宰府市営住宅家賃、敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第15条 条例第12条第1項の規定による家賃及び条例第17条第1項の規定による敷金の納付は、市長が発する納入通知書によらなければならない。

2 条例第15条第4項(条例第24条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、太宰府市営住宅明渡認定調書(様式第21号)により行うものとする。

(市営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第16条 条例第21条第4項ただし書の規定により承認を得ようとするものは、太宰府市営住宅併用承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第21条第4項ただし書の規定により承認をしたときは、太宰府市営住宅併用承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(市営住宅を模様替する場合等の手続等)

第17条 条例第21条第5項ただし書の規定により承認を得ようとするものは、太宰府市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第21条第5項ただし書の規定により承認をしたときは、太宰府市営住宅模様替・増築承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第18条 条例第21条第2項に規定する届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに太宰府市営住宅長期不使用届出書(様式第26号)を市長に提出してしなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第19条 条例第22条第1項の規定による通知は、太宰府市営住宅収入超過者認定通知書(様式第27号)によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による通知は、太宰府市営住宅高額所得者認定通知書(様式第28号)によるものとする。

3 市長は、既に収入超過者又は高額所得者として認定した者で、収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、太宰府市営住宅収入超過者等認定取消通知書(様式第29号)により通知するものとする。

4 条例第22条第3項の規定により意見を述べようとする者は、条例第22条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に、太宰府市営住宅収入超過者等の認定に対する意見申出書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、条例第22条第3項の規定により当該認定を更正したときは、太宰府市営住宅収入超過者等認定更正通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(明渡請求の期限延長)

第20条 条例第25条第4項の規定による申出は、太宰府市営住宅明渡請求期限延長申出書(様式第32号)を市長に提出してしなければならない。

(明渡請求後等の金銭)

第21条 条例第26条第2項及び条例第34条第3項並びに第4項の規定による金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第22条 条例第31条の規定による申出は、太宰府市営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申出書(様式第33号)を市長に提出してしなければならない。

(市営住宅明渡しの届け出)

第23条 入居者は、市営住宅を退去する場合には、条例第33条第1項の規定により、太宰府市営住宅明渡届出書(様式第34号)を市長に提出してしなければならない。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第24条 条例第35条第1項の規定による市営住宅監理員は、市営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

2 条例第35条第3項の規定による市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、住宅の1団地ごとに1人を置く。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(誓約書の提出等)

第25条 管理人として任命された者は、太宰府市営住宅管理人誓約書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(管理人の職務)

第26条 管理人は、次の職務を行う。

(1) 住宅使用料の納入通知書の交付

(2) 住宅の入居又は明渡しの確認及び条例第33条に規定する住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見、処理及びその報告

(4) 住宅の入居の許可を受けた者が、条例の定めるところにより提出する申請書等に関する意見

(5) その他住宅管理上の指示事項

(6) 市営住宅監理員の事務補助

(任期)

第27条 管理人の任期は、1年とする。ただし、任期は更新することができる。

(解任)

第28条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、解任することができる。

(1) 疾病のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該市営住宅を退居したとき。

(3) その他市長が管理人として不適当であると認めるとき。

(手当)

第29条 管理人に対しては、管理手当を予算の範囲内で支給する。

(検査に当たる者の証票)

第30条 条例第36条第3項の規定による証票は、市営住宅検査員証(様式第36号)によるものとする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 太宰府市営住宅管理条例施行規則(昭和54年規則第2号)及び太宰府市営同和向管理条例施行規則(昭和55年規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則(以下「新規則」という。)の施行の日において現に管理している住宅については、新規則の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新規則の規定を適用する。

4 新規則第11条及び第19条の規定による手続きその他の行為は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については同項の規定に関わらず平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第36号まで 略

太宰府市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月24日 規則第36号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 市営住宅
沿革情報
平成9年12月24日 規則第36号
平成20年9月10日 規則第37号