○太宰府市営住宅管理条例

平成9年12月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市広報

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平18条例2・平18条例40・一部改正)

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げるすべての条件を具備する者とする。ただし、次項各号に掲げる老人、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「居住必要者」という。)にあっては第1号及び第3号から第5号までの条件を具備する者とし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第5号の条件を具備する者とする。

(1) 市内に1年以上住所を有し、かつ、住民基本台帳に登載されている者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第11条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次の(ア)から(エ)までの規定のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に居住必要者(ただし、次項第1号第5号及び第8号に該当する者並びに次項第2号イ及びに規定する障害の程度が3級に該当する者を除く。)に該当する者がいる場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

(エ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)の年齢の合計が80歳以下であって、入居者及びその配偶者については、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として市長が定める日)から1年以内である場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げするものである場合 214,000円(該当災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する居住必要者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平12条例42・平18条例2・平20条例26・平24条例3・平25条例4・平26条例1・平26条例16・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、第4条各号に掲げる特別の事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平29条例36・一部改正)

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

連帯保証人は、市内に居住し、独立して生計を営み、かつ、入居者の市営住宅の利用から生じる一切の債務について連帯して保証することができると認められる者であること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平20条例26・一部改正)

(同居の承認)

第10条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平20条例26・平29条例36・一部改正)

(入居の承継)

第11条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平29条例36・一部改正)

(家賃の決定)

第12条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第22条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第29条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第15条 市長は、入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第25条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第34条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、当該納付の日が太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該納付の日後一番近い休日に当たらない日とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第33条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第14条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。

ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 風呂場の浴槽、ガス釜の設置及び修繕に要する費用のほか、前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第4号の風呂場の浴槽、ガス釜の設置及び修繕並びに市営住宅及び共同施設の修繕について、市長が必要があると認めるときは、その費用の全部又は一部を市が負担することができる。

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項等)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者が、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

3 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者は、市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物その他の物件を設置してはならない。ただし、市長が、原状回復又は撤去が容易であると認め、かつ、入居者が市営住宅を明け渡すときは入居者の負担で原状回復又は撤去をすることを条件として承認した場合は、この限りでない。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 市長は、毎年度、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を、高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第23条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第24条 第22条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第14条第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第25条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 第22条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第12条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第15条及び第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第27条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第28条 市長が第31条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、第12条第1項第24条第1項若しくは第26条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第24条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第25条第1項の規定による明渡しの請求、第27条の規定によるあっせん等又は第31条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第30条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第26条第2項の規定を準用する。この場合において、第26条第2項中「前条第1項」とあるのは「第30条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第31条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第32条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(退居の手続等)

第33条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第21条第5項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第34条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第10条第1項第11条第20条及び第21条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平20条例26・一部改正)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第35条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、監理員を置く。

2 監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

4 管理人は、監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第36条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第37条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 太宰府市営住宅管理条例(昭和53年条例第32号。以下「旧条例」という。)及び太宰府市営同和向住宅管理条例(昭和50年条例第420号。以下「旧同和向条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の日において現に管理している住宅については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

4 新条例第12条第1項、第24条第1項又は第26条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第4項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条若しくは旧同和向条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条若しくは旧同和向条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条若しくは旧同和向条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第24条又は第26条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第24条又は第26条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市営住宅管理条例の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市営住宅管理条例の規定は、平成26年1月3日から適用する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市営住宅管理条例

平成9年12月24日 条例第20号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 市営住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第20号
平成12年12月25日 条例第42号
平成18年3月29日 条例第2号
平成18年12月22日 条例第40号
平成20年6月30日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第1号
平成26年9月29日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第36号