○太宰府市営住宅設置条例

昭和54年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第3条の規定に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、市営住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朱雀市営住宅

位置 太宰府市朱雀四丁目15番30号

(2) 名称 鉾ノ浦市営住宅

位置 太宰府市五条四丁目8番45号

(3) 名称 般若寺市営住宅

位置 太宰府市朱雀二丁目15番1号

(平6条例31・平7条例31・平11条例30・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。

(平成6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市営住宅設置条例等の規定は、平成7年11月20日から適用する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

太宰府市営住宅設置条例

昭和54年3月14日 条例第7号

(平成11年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 市営住宅
沿革情報
昭和54年3月14日 条例第7号
昭和59年7月5日 条例第19号
昭和59年12月27日 条例第31号
平成6年12月26日 条例第31号
平成7年12月25日 条例第31号
平成11年9月28日 条例第30号