○太宰府市灌漑用揚水ポンプ施設管理基金条例
昭和51年3月16日
条例第442号
(設置)
第1条 御笠川、鷺田川及び太宰府市内の河川に設置されている灌漑用井堰のうち、水害対策上揚水ポンプ施設に改良された井堰で他の団体よりその維持管理費を支給されている井堰について揚水ポンプ施設の維持管理を円滑に行うため、太宰府市灌漑用揚水ポンプ施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、他の団体より支給された灌漑用揚水ポンプ施設の維持管理の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平15条例10・追加)
(処分)
第6条 基金は、灌漑用揚水ポンプ施設の維持管理費に充当するため処分することができる。
(平15条例10・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平15条例10・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。