○太宰府市地域福祉基金条例
平成4年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、高齢者等の保健福祉の増進を図るため、太宰府市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平6条例34・一部改正)
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、地域福祉活動の増進を図るための費用に充てるものとする。
2 前項に規定する費用に充て、なお、余剰金があるときは、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。