○太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、介護保険高額介護サービス費等支払基金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 貸付金の貸付を受けようとする者は、太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付金借入申請書(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、市長に申請しなければならない。

2 貸付金の交付を当該事業者に受け取り委任するときは、代理人届(様式第2号)を提出しなければならない。

(貸付の決定及び交付)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、審査のうえ必要と認めたときは速やかに貸付の決定を行い、太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定を受けた者は、太宰府市介護保険事業特別会計から受ける高額介護サービス費等を、その貸付を受けようとする額に相当する額の範囲等で、その請求及び受領を市長に委任しなければならない。

3 前項の規定により高額介護サービス費等の請求及び受領を市長に委任するときは委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

4 貸付金の交付を受けるときは、借用書(様式第5号)を提出しなければならない。

(貸付金の返済)

第4条 貸付金の返済は、前条第2項の規定により市長が受領の委任を受けた太宰府市介護保険事業特別会計からの高額介護サービス費等をもって充てるものとする。

2 貸付を受けた者は、前項の太宰府市介護保険事業特別会計からの高額介護サービス費等の額が貸付金額に満たないときは、その満たない額を速やかに返済しなければならない。

(申請事項変更の届出)

第5条 貸付を受けた者は、第2条の規定の基づく申請事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管及び証拠書類の取扱いに関する必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第5号まで 略

太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)