○太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例

平成12年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 介護保険高額介護サービス費等支払資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000,000円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、太宰府市介護保険の被保険者で高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支払いを受ける者とする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額介護サービス費等推計額の10分の9以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 本市介護保険から高額介護サービス費等の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払い

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益金は、特別会計予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平15条例13・追加)

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例13・旧第8条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市介護保険高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例

平成12年3月31日 条例第15号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第13号