○太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、国民健康保険高額療養費支払資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則24・一部改正)

(貸付の申請)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付金借入申請書(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、市長に申請しなければならない。

2 貸付金の交付を当該保険医療機関に受け取り委任するときは、代理人届(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭63規則4・平6規則27・一部改正)

(貸付の決定及び交付)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、審査のうえ必要と認めたときは速やかに貸付けの決定を行い、太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定を受けた者は、太宰府市国民健康保険事業特別会計から受ける高額療養費を、その貸付けを受けようとする額に相当する額の範囲内で、その請求及び受領を市長に委任しなければならない。

3 前項の規定により高額療養費の請求及び受領を市長に委任するときは、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

4 貸付金の交付を受けるときは、借用書(様式第5号)を提出しなければならない。

(昭63規則4・一部改正)

(貸付金の返済)

第4条 貸付金の返済は、前条第2項の規定により市長が受領の委任を受けた太宰府市国民健康保険事業特別会計からの高額療養費をもって充てるものとする。

2 市長は、前項の太宰府市国民健康保険事業特別会計からの高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その満たない額を速やかに返済しなければならない。

(申請事項変更の届出)

第5条 貸付けを受けた者は、第2条の規定に基づく申請事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管、証拠書類の取扱いに関する必要事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第5号まで 略

太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第6号

(平成16年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第6号
昭和63年3月10日 規則第4号
平成元年8月31日 規則第28号
平成3年5月30日 規則第20号
平成6年9月26日 規則第27号
平成12年12月26日 規則第39号
平成14年9月25日 規則第39号
平成15年3月26日 規則第4号
平成16年6月21日 規則第24号