○太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和53年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、15,000,000円以内とする。

(昭63条例4・平6条例12・平10条例25・平11条例20・平13条例1・一部改正)

(貸付対象)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、太宰府市国民健康保険の被保険者で高額療養費の支払いを受ける者の属する世帯主とする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費推計額の10分の9以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 本市国民健康保険から高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払い

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平15条例7・追加)

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例7・旧第8条繰下)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和53年3月27日 条例第13号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第13号
昭和60年10月1日 条例第19号
昭和63年3月10日 条例第4号
平成6年3月29日 条例第12号
平成10年6月29日 条例第25号
平成11年6月28日 条例第20号
平成13年3月23日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第7号