○太宰府市住宅新築資金等公債償還積立金条例
昭和53年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 太宰府市住宅新築資金等貸付事業の公債償還不足金の充当に資するため、公債償還積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積立金として積立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度において、住宅新築資金等貸付事業特別会計貸付金の繰上償還金及び補助金充当の貸付金償還金
(2) 積立金から生ずる利子
(管理)
第3条 積立金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 積立金の運用から生ずる収益は、住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの積立金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法・期間及び利率を定めて積立金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 積立金は、公債償還に要する費用に不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、積立金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。