○太宰府市環境基金条例

平成8年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 太宰府市環境基本条例(平成2年条例第23号)の趣旨に基づき、良好な環境の保全と創造のための基盤整備事業及び環境保全に関する知識普及事業に要する経費に充てるため、太宰府市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

太宰府市環境基金条例

平成8年3月28日 条例第7号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成8年3月28日 条例第7号