○まほろばの里づくり事業基金条例施行規則

平成元年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、まほろばの里づくり事業基金条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めるものとする。

(基金台帳)

第2条 基金は、前条で規定した収支の状況を常時明らかにするため、基金台帳(様式第1号)に記載するものとする。

(充当事業)

第3条 基金は、条例第6条の規定に基づき、次に掲げる事業の振興のために充てる。

(1) 歴史を今に活かすための事業

(2) 緑を創造するための事業

(3) 潤いとゆとりを創造するための事業

(4) その他太宰府の特性を活かす個性と魅力ある事業

(充当事業の進行管理)

第4条 前条に掲げた事業に充当する場合は、充当事業管理票(様式第2号)により進行管理するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 略

まほろばの里づくり事業基金条例施行規則

平成元年3月31日 規則第2号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第2号