○まほろばの里づくり事業基金条例施行規則
平成元年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、まほろばの里づくり事業基金条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めるものとする。
(充当事業)
第3条 基金は、条例第6条の規定に基づき、次に掲げる事業の振興のために充てる。
(1) 歴史を今に活かすための事業
(2) 緑を創造するための事業
(3) 潤いとゆとりを創造するための事業
(4) その他太宰府の特性を活かす個性と魅力ある事業
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 略