○財政調整資金積立金条例
昭和39年3月17日
条例第155号
(設置)
第1条 市財政を調整する資金にあてるため、財政調整資金積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積立金として積立てる額は、歳出予算をもつて定める額及び積立金から生ずる利息とする。
2 前項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の一部を積立金に編入することができる。
(管理)
第3条 積立金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 積立金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この積立金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、積立金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、積立金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(2) 災害復旧その他特に必要と認められる事業の財源にあてるとき。
(平元条例30・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、積立金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に積立てられていた「財政調整資金積立金」は、この積立金に属する積立金とする。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。